金地金の贈与における税務リスク
金地金を子や孫に渡したいと考えたとき、確認しておきたいのが贈与税です。
金地金は現金と同じく財産として扱われるため、個人から財産を無償でもらった場合は、原則として贈与税の対象になります。金地金だから贈与税がかからない、ということではありません。
一方、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、一定額以下の贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、この110万円は「贈与をした人ごと」ではなく、原則として「贈与を受けた人ごと」に年間110万円です。
この記事では、金地金の贈与にかかる税金、110万円の基礎控除、金地金の評価方法、定期贈与と判断されるケース、実質的な所有・管理が問題となるケース、相続開始前の贈与加算、相続時精算課税制度、さらに贈与した金地金を将来売却する場合の注意点まで整理します。
金地金の贈与・相続・売却で関係する税金
金地金を家族に承継する場合、主に「贈与税」「相続税」「所得税」が関係します。
生前に個人から金地金を無償でもらった場合は、原則として贈与税の対象です。亡くなった人から相続や遺贈によって金地金を取得した場合は、相続税の計算対象になります。
また、贈与や相続によって取得した金地金を将来売却した場合、その売却によって生じた所得について所得税が問題になることがあります。金地金の譲渡による所得は、原則として総合課税の譲渡所得です。
なお、金地金の譲渡が営利目的で継続的に行われている場合には、事業所得または雑所得となることがあります。
贈与・相続・売却はそれぞれ別の課税関係なので、どの時点でどの税金が問題になるのかを切り分けて考えることが重要です。
贈与税の基本的な仕組みと110万円の基礎控除
年間110万円の基礎控除がある
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。
そのため、1年間に受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。
ここで注意したいのが、110万円は「贈与者1人につき110万円」ではないという点です。暦年課税では、複数の人から贈与を受けた場合でも、受贈者1人について年間110万円が基礎控除額となります。
金地金の価額は贈与時の時価を基準に考える
金地金の贈与では、贈与した金地金の価額を適切に評価する必要があります。
相続税・贈与税における財産の価額は、原則として課税時期における時価によって評価されます。国税庁の財産評価基本通達では、時価について、課税時期において不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とされています。
したがって、特定の貴金属販売会社が公表している店頭小売価格を、そのまま税務上の評価額とみなすことはできません。
金価格を使った計算例を掲載する場合は、あくまで「参考価格による試算」として示し、実際の贈与税の評価額については個別の財産状況や評価方法を確認する必要があります。
「現金や金地金を手渡しすれば贈与税は分からない」は本当か
贈与の事実はさまざまな資料から確認される可能性がある
金地金を現金で購入して手渡したり、保管場所を変更したりするだけなら、銀行振込のような記録が残らない場合があります。
しかし、それだけで税務上の贈与がなかったことになるわけではありません。
相続が発生した場合には、被相続人の財産や取引状況などについて確認が行われることがあり、預貯金の取引記録、金地金の購入・売却に関する資料、契約書などが贈与の事実や財産の帰属を確認するための資料になる場合があります。
また、金地金の売却については、一定の場合に買取業者から税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」が提出されます。
200万円を超える金地金の売却では支払調書が提出される場合がある
国内で金地金等の売買を業として行う事業者が、個人などに対して金地金等の譲渡対価を支払う場合、一定の条件を満たすと税務署へ支払調書を提出する義務があります。
同一人に対する金地金等の譲渡対価の支払金額が200万円以下の場合は、原則としてこの支払調書の提出は不要とされています。
したがって、200万円を超える金地金等を売却した場合には、買取業者から税務署へ資料が提出される可能性があります。
もっとも、支払調書は「贈与を申告するための書類」ではありません。あくまで金地金等の譲渡対価について提出される法定調書であり、贈与そのものとは別の制度です。
毎年同じように贈与すると「定期贈与」になるのか
毎年同額だから直ちに定期贈与になるわけではない
「毎年110万円以内なら、何年続けても必ず問題ない」という説明も、「毎年同じ金額を贈与すると定期贈与になる」という説明も正確ではありません。
国税庁は、たとえば親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合でも、定期金給付契約に基づくものではなく、毎年その都度贈与契約を結び、各年の贈与が110万円以下であれば、各年の贈与について贈与税がかからないと説明しています。
一方、最初から「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」といった内容を約束していた場合には、その契約をした年に、10年間にわたって給付を受ける権利の贈与を受けたものとして扱われる可能性があります。
つまり、問題となるのは「毎年同額かどうか」だけではなく、当初から複数年分の贈与を約束していたかどうかです。
定期贈与と判断されないために重要なこと
毎年贈与する場合は、「毎年金額を変えること」そのものを目的にするのではなく、その年ごとに贈与者と受贈者の間で贈与の意思を確認し、各年の贈与を独立したものとして記録しておくことが重要です。
贈与契約書を作成しておけば、贈与日、贈与者、受贈者、贈与財産の内容などを後から確認しやすくなります。
ただし、契約書があるだけで税務上の贈与が自動的に認められるわけではありません。実際に贈与が行われたことや、受贈者が財産を取得・管理していることなど、個別の事情も重要になります。
「名義だけ子ども」の金地金が問題になるケース
金地金には「名義預金」という用語をそのまま使わない
「名義預金」は、預金口座の名義人と、実際にその預金を管理・運用している人が異なる場合などに使われる税務上の用語です。
そのため、金地金そのものを「名義預金」と呼ぶのは適切ではありません。
ただし、金地金についても、名義や形式だけではなく、実際に誰が所有し、誰が管理・処分しているのかが問題になることがあります。
贈与した後も贈与者が管理している場合は注意
たとえば、親が子どもの名義で金地金を取得したものの、実際には親が自宅や貸金庫で保管し、子どもがその存在を知らず、売却や処分についても親だけが判断しているような場合には、贈与の実態について確認が必要になります。
重要なのは、単に「子どもの名前にしたか」ではありません。贈与者と受贈者の間で贈与の意思が成立しているか、財産が実際に受贈者へ移転しているか、受贈者がその財産を認識・管理できる状態にあるかなど、具体的な事情を確認する必要があります。
贈与契約書を作成するだけでなく、金地金の引渡しや保管状況なども含めて、実際の贈与関係を明確にしておくことが重要です。
相続開始前の贈与が相続税の計算に加算されるルール
生前贈与加算は7年に延長されたが、2026年現在は段階適用
2023年度税制改正により、暦年課税を利用した生前贈与について、相続税の計算に加算される期間が従来の「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へ段階的に延長されています。
ここで注意したいのは、2026年現在、すべての相続について7年が適用されているわけではないことです。
| 相続開始日 | 加算対象となる贈与 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 原則として相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日以後の贈与について、相続開始日までの期間に応じて段階的に拡大 |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
なお、2031年1月1日以後の相続開始については、相続開始前3年以内を除く4年分の贈与について、合計100万円を控除した残額が加算対象となる仕組みがあります。
また、加算対象となる贈与は、贈与税がかかったものだけではありません。基礎控除額110万円以下の贈与であっても、加算対象期間内に行われた贈与であれば、相続税の計算に加算される場合があります。
「110万円以内なら相続税にも絶対に影響しない」とは限らない
暦年課税の110万円の基礎控除は、贈与税を計算する際の制度です。
そのため、110万円以下の贈与で贈与税がかからなかったとしても、相続開始前の一定期間内の贈与については、相続税の計算上、加算される場合があります。
「贈与税がかからないこと」と「相続税の計算に一切影響しないこと」は別の問題として考える必要があります。
生前贈与と相続、どちらを選ぶべきか
生前贈与と相続にはそれぞれ異なる税制がある
生前贈与には、贈与者が生前に財産を渡す相手や時期を決められるという特徴があります。
一方、相続では、相続税の基礎控除として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」があります。
ただし、実際の税負担は、贈与する財産の価額、相続財産の総額、法定相続人の数、贈与者と受贈者の関係、贈与の時期などによって変わります。
そのため、「金地金は生前贈与したほうが得」「相続まで待ったほうが得」と一律に判断することはできません。
相続時精算課税制度という選択肢
相続時精算課税制度の基本
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫などへ財産を贈与する場合に選択できる制度です。
2024年以後の贈与では、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられています。
さらに、基礎控除を差し引いた後の金額について、累計2,500万円までの特別控除を利用できます。2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税がかかります。
相続時には贈与財産を加算して精算する
相続時精算課税は、単純に「2,500万円まで無税で贈与できる制度」ではありません。
贈与者が亡くなったときには、原則として相続時精算課税を適用した贈与財産について、贈与時の価額を基に相続税を計算します。ただし、2024年以後の贈与については、相続時精算課税に係る年間110万円の基礎控除額を控除した残額が加算対象となります。
一方、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者からの贈与について、後から暦年課税へ戻すことはできません。
制度の選択には適用要件や将来の相続税への影響があるため、利用する場合は事前に税理士などへ確認することが重要です。
金地金を贈与する際の実務ポイント
贈与契約書を作成しておく
贈与契約書を作成すると、いつ、誰から誰へ、どの財産を贈与したのかを記録として残せます。
金地金の場合は、重量、品位、ブランド・精錬会社、刻印番号やシリアルナンバーなど、個別の地金を特定できる情報を記載しておくと、後から贈与内容を確認しやすくなります。
ただし、契約書だけで贈与の事実が確定するわけではありません。実際の引渡しや保管状況なども含め、贈与の実態が分かる資料を残しておくことが重要です。
贈与税の申告が必要になる場合
暦年課税では、1年間に受けた贈与財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引き、残額がある場合に贈与税を計算します。
贈与税の申告と納税は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
金地金を贈与した場合には、贈与時の評価額を確認できる資料を保存しておくと、後から評価根拠を確認する際に役立ちます。
なお、贈与税の申告書に金価格資料を必ず添付しなければならないという意味ではありません。必要な添付書類は申告内容によって異なるため、個別に確認してください。
大きな金地金は110万円以内に調整しにくい
金地金は重量が大きくなるほど金額も大きくなるため、110万円の基礎控除に収まるように贈与する場合、重量の大きい地金は扱いにくくなります。
また、1kgなどの大型地金を小さく分割する場合には、再加工の費用や納期、ブランド・精錬会社による取扱いなどについて確認が必要です。
そのため、将来の贈与や相続を想定して金地金を保有する場合は、保有する地金のサイズや管理方法についても検討しておくとよいでしょう。
贈与された金地金を売却するときの税金
売却益は原則として譲渡所得
贈与された金地金を将来売却した場合、その売却によって生じる所得は、原則として総合課税の譲渡所得となります。
金地金の譲渡所得は、基本的に「譲渡価額-取得費-譲渡費用」で譲渡益を計算し、総合課税の譲渡所得については年間50万円の特別控除があります。
さらに、所有期間が5年を超える長期譲渡所得については、特別控除後の譲渡所得の2分の1が課税対象となります。
ただし、50万円の特別控除は、その年の総合課税の譲渡益全体についての上限です。また、金地金の譲渡を営利目的で継続的に行っている場合などは、事業所得や雑所得となることがあります。
贈与時の評価額が、そのまま売却時の取得費になるとは限らない
金地金を贈与によって取得した場合、将来売却するときの取得費について注意が必要です。
贈与によって取得した資産については、原則として贈与者がその資産を取得した際の取得費を引き継ぐという考え方があります。
そのため、「贈与時の金価格=売却時の取得費」と単純に考えることはできません。
贈与者がいつ、いくらで金地金を取得したのかが分かる購入記録や領収書などは、将来の売却時にも重要な資料になる可能性があります。
まとめ|金地金の贈与は評価・時期・実態の3点が重要
金地金を子や孫に贈与すると、現金などと同様に原則として贈与税の対象になります。
暦年課税では年間110万円の基礎控除がありますが、これは受贈者1人あたりの金額であり、複数の贈与者からそれぞれ110万円ずつ受け取れるという制度ではありません。
また、金地金の価額については、特定の販売会社の店頭小売価格をそのまま税務上の評価額と考えるのではなく、贈与時の時価を基準として適切に評価する必要があります。
毎年同じ金額を贈与すること自体が直ちに定期贈与になるわけではありません。重要なのは、各年の贈与が独立して行われているのか、それとも最初から複数年分の贈与を約束しているのかという点です。
さらに、金地金では「名義を子どもにしただけ」ではなく、実際に誰が所有・管理・処分しているのかが重要になります。
相続開始前の贈与についても、2023年度税制改正によって加算期間が段階的に7年へ延長されています。ただし、2026年現在はまだ移行期間中であり、2031年1月1日以後の相続開始から原則7年となる点に注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用できるケースでは、年間110万円の基礎控除や2,500万円の特別控除も選択肢になりますが、将来の相続税まで含めて制度を検討する必要があります。
さらに、贈与した金地金を将来売却する場合には、譲渡所得の計算や取得費の引継ぎなど、贈与時とは別の税務上の論点も生じます。
金地金は高額になりやすく、贈与・相続・売却のそれぞれで税務上の論点があります。贈与契約書や購入記録などの資料を残し、個別の税務判断が必要な場合は税理士などの専門家に確認したうえで手続きを進めることをおすすめします。
